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当事務所のドイツ特許弁理士は、ドイツ特許庁に登録され、弁理士会に加盟しています。(www.patentanwaltskammer.de)ドイツの弁理士は、弁理士法(Patentanwaltsordnung 連邦官報第1冊1966年557ページ、連邦官報第1冊2001年3656ページ)に定められている職業規則、ならびに弁理士職業規定(ドイツ弁理士公告集1997年243ページ)を遵守する義務があります。また、国際工業所有権代理人連盟にも加盟しており、連盟の職業遂行規則を遵守する義務があります。(www.ficpi.org参照)
当事務所のヨーロッパ特許弁理士は、ヨーロッパ特許庁に登録され、対欧州特許庁代理人協会に加盟しており(www.patentepi.com)、協会の職業遂行規則(epi-Information 2001年第2号75ページ)および欧州特許機構の管理理事会が発行した懲罰規定が適用されます。
当事務所のヨーロッパ商標弁理士は、欧州共同体商標意匠庁に登録されています。欧州共同体商標に関する理事会規則に定められている規定が適用されます。
当事務所のドイツ弁護士は、異なる記載がない限りにおいて、ミュンヘン弁護士会に加盟しています。(www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de)弁護士には、連邦弁護士法、弁護士職業規則、連邦弁護士料金法が適用されます。(jurcom5.juris.de/bundesrecht/BMJ_index.html)また、欧州共同体弁護士会評議会(www.ccbe.org)発行の欧州共同体内弁護士行動規範が、すべての弁護士に適用されます。
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